未払いの残業代があると気付いて請求したいものの、残業代の計算方法が分からない人は多いのではないでしょうか。残業代の計算では基礎賃金を把握する必要があるものの、間違えて基本給で計算しているケースも少なくありません。
今回は、基本給と基礎賃金の違いを説明し、基本給から残業代を計算する方法について解説します。給与体系・契約別で計算方法の具体例も紹介するため、残業代の計算方法が知りたい人は参考にしてください。
1.基本給と基礎賃金の違いとは?ポイント2つも
基本給とは、労働する対価として受け取る給与額のベースとなる金額です。会社で働いた場合に必ず支給される金額であり、基本給の内容には手当も含まれています。雇用契約書・給与明細などにも載る金額であるため、給料といえば基本給をイメージする人も多いでしょう。
対して基礎賃金とは、基本給から労働基準法で定められた一部の手当・ボーナスなどを差し引いた金額を指します。残業代の計算で使用する賃金額とは、基礎賃金のことです。
1-1.ポイント①基礎賃金に含まれない手当を把握する
残業代の計算を正しく行うためには、基礎賃金に含まれない手当を把握しておきましょう。基礎賃金の除外対象となる手当は、下記の7種類です。
- ①家族手当
- ②通勤手当
- ③別居手当
- ④子女教育手当
- ⑤住宅手当
- ⑥臨時に支払われた賃金
- ⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
ただし、①~⑤の手当については、全てが基礎賃金から除外されるわけではありません。実態と関わりなく一律の金額が支給されている場合は、除外せず基礎賃金に含めます。
たとえば家族手当の支給額が、労働者の家族人数に関わりなく一定額と決まっている場合は、基礎賃金から除外されません。一方、扶養家族1人につき○万円の手当支給となっている場合では、基礎賃金から除外します。
1-2.ポイント②固定残業代の扱いに注意する
基本給に固定残業代が含まれている場合、残業代の計算では固定残業代を除外するものと考える人も多いでしょう。しかし、固定残業代が法律的に残業代として扱われるためには、「基本給に含まれる通常の基礎賃金と固定残業代がいくらであるか」が明確である必要があります。
たとえば固定残業代が「月給○○万円(残業代含む)」と表記されている場合、固定残業代は法律的には残業代となりません。明確ではない固定残業代は、残業代の計算では基礎賃金に含めて考える必要があります。
2.【給与体系・契約別】残業代の計算方法
残業代の計算は、下記の計算式に必要な数字を当てはめて算出します。
残業代=残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率
計算式に入っている割増率とは、残業分の割増賃金を計算するための数字です。割増率は残業が発生した状況や時間数によって異なり、下記の数字を使用します。
労働時間の種類 | 支払う条件 | 割増率 |
---|---|---|
時間外 | 1日8時間・週40時間を超える時間外労働 | 25% |
限度時間(1ヶ月45時間・1年360時間など)を超える時間外労働 | 25% | |
1ヶ月に60時間を超える時間外労働 | 50% | |
休日 | 法定休日労働 | 35% |
深夜 | 深夜労働 | 25% |
なお、割増率はパーセント表示であるため、計算式に当てはめる際は必ず100+○○%の形で使用してください。
2-1.月給制の場合
一般的な給与体系である月給制の場合、まずは1時間あたりの基礎賃金を明らかにしましょう。
計算方法 | 残業時間×(1ヶ月あたりの基礎賃金÷1ヶ月あたりの平均所定労働時間)×割増率 |
---|---|
具体例 |
以上のケースを例とします。 1ヶ月あたりの基礎賃金は、基本給から手当を除外するため、 27万円-3万円=24万円 です。 1時間あたりの基礎賃金額は、1ヶ月あたりの基礎賃金÷1ヶ月あたりの平均所定労働時間であり、 24万円÷160時間=1,500円 となります。 残業時間は15時間、割増率は25%であり、 1,500円×15時間×1.25=28,125円 が残業代です。 |
月給制の場合、月によって日数や土日の数は異なるため、1ヶ月あたりの所定労働時間は平均で計算することが一般的です。
2-2.年俸制の場合
年俸制では、1年間の基礎賃金を1年あたりの所定労働時間で割ることで、1時間あたりの基礎賃金を算出します。
計算方法 | 残業時間×(1年間の基礎賃金÷1年あたりの所定労働時間)×割増率 |
---|---|
具体例 |
以上のケースを例とします。 1年間の基礎賃金は年俸から手当を除外し、 600万円-50万円=550万円 です。 1年あたりの所定労働時間は、250日を1日8時間労働として計算し、 250日×8時間=2000時間 となります。 つまり1時間あたりの基礎賃金は、 550万円÷2000時間=2,750円 です。 1年の時間外労働は100時間であるため、割増率25%を乗算して、 2,750円×100時間×1.25=343,750円 が残業代です。 |
年俸制であっても、残業代は請求できます。給与が年俸制であり残業が発生している人は、まず残業代を計算してみましょう。
2-3.裁量労働制の場合
裁量労働制において、みなし労働時間が1日8時間を超える場合や、休日や深夜労働がある場合には残業代が発生します。
計算方法 | 残業時間×(1ヶ月あたりの基礎賃金÷1ヶ月あたりの平均所定労働時間)×割増率 |
---|---|
具体例 |
以上のケースを例とします。 まず、1ヶ月あたりの基礎賃金は基本給が手当額を除外し、 35万円-7万円=28万円 です。 次に、求めた基礎賃金を1ヶ月あたりの平均所定労働時間で割り、 28万円÷175時間=1,600円 が1時間あたりの基礎賃金です。 時間外労働は30時間、割増率は25%であるため、 1,600円×30時間×1.25=6万円 が残業代となります。 |
なお、会社が裁量労働制を設定していても、実際は裁量労働制の条件を満たしていないケースもあります。まずは裁量労働制が適用される業務・職種であるかを確認しましょう。
2-4.変形労働時間制の場合
変形労働時間制では従業員の労働時間を1日単位ではなく、月や年単位で清算します。所定労働時間は1週平均40時間以内で設定する決まりであり、特定の労働日に法定労働時間の8時間を超える所定労働時間を定めることが可能です。
計算方法 | 残業時間×(期間あたりの基礎賃金÷期間あたりの所定労働時間)×割増率 |
---|---|
具体例 |
のケースを例とします。 1ヶ月あたりの基礎賃金は基本給から手当を除外して、 30万円-5万円=25万円 です。 1ヶ月あたりの基礎賃金を1ヶ月あたりの所定労働時間で割った 25万円÷160時間=1,562.5円 が1時間あたりの基礎賃金額です。 残業時間は8時間、割増率は25%であるため、 1,562.5円×8時間×1.25=15,625円 が残業代となります。 |
変形労働時間制の残業代を計算する際は、残業がいつ・どの部分で発生したかを正確に把握しましょう。1ヵ月の労働時間設定では、1日ごと・1週間ごと・全期間で残業発生を調べる必要があります。
3.残業代を請求する際は「千代田中央法律事務所」がおすすめ
残業代の請求を行う際には、残業代を正確に計算・管理する必要があります。残業代の計算は難しいため、残業代請求に強い弁護士事務所への依頼がおすすめです。
千代田中央法律事務所では、残業代請求を集中的に扱っております。担当する弁護士チームは残業代請求の専門家であり、未払い残業代の請求実績が豊富です。蓄積したノウハウにより請求対応を進めるため、残業代の請求を諦めている人もまずはご相談ください。
千代田中央法律事務所は、初期費用がかからない完全成功報酬制であることも強みです。弁護士費用は実際に支払われた残業代を基に計算するため、余計な費用をかけることなく残業代の請求ができます。
未払いの残業代がある人は、残業代請求に強い千代田中央法律事務所をご利用ください。
まとめ
今回は、基本給と基礎賃金の違いや、基本給から残業代を計算する方法などを解説しました。
給与明細などに記載されている基本給は各種手当を含んだ金額であり、基礎賃金とは意味が異なります。残業代の計算は基礎賃金を使用するため、正確な基礎賃金を把握することが大切です。働き方によって計算の流れが異なるため、自分の給与体系・契約に合った方法を選択しましょう。
千代田中央法律事務は残業代の請求実績を豊富に持つ、残業代請求に強い弁護士事務所です。残業代の計算は難しいポイントが多いため、お困りの場合は千代田中央法律事務にご相談ください。