課長や部長などの管理職に就いている方の中には、残業代が支払われないケースも少なくありません。そのため、管理職であれば残業代を受け取ることができないものと認識している方もいるでしょう。
管理監督者に該当していない管理職の場合、残業代を受け取ることが可能です。では、管理監督者と認められる要件には、どのようなものがあるのでしょうか。
当記事では、管理職と管理監督者の違いや、管理監督者と認められる要件について解説します。名ばかり管理職が残業代を請求する際におすすめの方法についても紹介するため、管理職に就いている方や、管理職の方で未払いの残業代を請求したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
1.「管理職」と「管理監督者」の定義
残業代を受け取るためには、まずは管理職と管理監督者の違いについて理解しておくことが重要です。
◯管理職
会社組織の全体、もしくは一部を管理する役職のことを「管理職」と呼びます。ただし、法律上で決まっている役職ではないため、会社によって管理職を指す役職が異なります。一般的には課長以上を管理職として扱いますが、係長以上を管理職として扱うケースも少なくありません。
◯管理監督者
管理監督者であるかどうかは、下記の3つを総合的に見て判断されます。
- 監督または管理の地位にある
- 労働時間・休憩・休日に関する制限を受けていない
- 賃金面で、地位にふさわしい待遇を受けている
1-1.残業代を受け取る権利
前述したように、会社側は「管理監督者=管理職」と認識しているケースが多く、実質的に管理監督者ではなくても、残業代を支払わないことがあります。この問題は「名ばかり管理職」として社会問題化しています。
管理職と管理監督者の明確な違いは、法律上で役職を定められているか否かです。法律上で役職を定められているかどうかによって、残業代を受け取る権利は変わります。
◯管理監督者
法律上、管理監督者に該当する従業員には残業代を支払わなくても問題ないため、基本的に残業代はありません。ただし、管理監督者であっても深夜勤務手当を受け取る権利はあります。
◯管理監督者ではない管理職
管理職は、法律で残業代を支払わなければならないと定められています。そのため、法律上の例外に当たらない限りは、管理職も残業代を受け取ることが可能です。
仮に社内の就業規則で「管理職に残業代は支払わない」といった規則が定められていたとしても、労働基準法で定められた基準に反する労働条件は無効となります。
2.管理監督者と認められる要件
管理監督者と認められる要件には、下記の4つがあります。
- 職務内容
- 責任と権限
- 勤務態様
- 待遇
上記の4つの要件を全て満たしていない場合は、企業で管理職と定められていても、管理監督者としては認められません。
ここでは、管理監督者と認められる4つの要件について詳しく解説します。自分が管理監督者ではない管理者かどうかの判断がつかない方は、ぜひ活用してください。
2-1.【職務内容】担当している部門を統括している
管理監督者には、会社の経営方針に基づき、予算や従業員の労働時間の管理など、部門の統括をしていることが求められます。
職務内容でのポイントは「経営者と一体的な立場」であることです。経営者からの指示のもと、業務の一部を管理しているだけでは、管理監督者には該当しません。受動的ではなく、主体的に担当している部門を統括できるだけの器量も求められることとなります。
2-2.【責任と権限】経営への関与が認められている
経営方針・労働条件・人事選考の決定に関与しており、遅刻や欠勤などの労務管理上の指揮権限があることも、管理監督者であるかどうかの判断要件となります。
ただし、従業員の業務内容を決めることができたとしても、採用や労働条件の決定権が経営者や人事部にしかない場合は、管理監督者には該当しません。
2-3.【勤務態様】業務量・業務時間を裁量的にコントロールできる
勤務態様に関しては、経営者と一体的な立場で職務に取り組むことを前提に、業務量・業務時間を裁量的にコントロールできる立場であることが求められます。具体的には、社内の就業規則で定められた始業・終業時間に拘束されることなく、自分で業務時間を決定することができる状態です。
社内の就業規則で定められた業務時間や、上司の許可を取らなければ始業・終業時間をコントロールできない場合には、管理監督者として認められません。
2-4.【待遇】賃金面で十分に優遇されている
一般社員と比較して収入額が上回っているなど、賃金面で管理監督者としてふさわしい待遇を受けているかどうかも、判断要件となります。
管理監督者に該当しないリーダー職から管理監督者に該当する役職に昇格したにもかかわらず、残業代が支払われなくなったために賃金が下がるケースもあります。この場合、賃金面でふさわしい待遇を受けていないため、管理監督者には該当しません。
3.名ばかり管理職の残業代請求には弁護士への相談がおすすめ
前項で紹介した管理監督者と認められる要件に当てはまっていない管理職の方で、未払いの残業代を請求したい場合は、弁護士に相談することがおすすめです。弁護士に相談することがおすすめである理由としては、次の4つが挙げられます。
◯法律の専門家による適切なアドバイスを受けられるため
法律関係の知識がない場合、自分一人で管理監督者であるかどうかを判断することは困難です。しかし、弁護士に相談することで、自分が本当に管理監督者に該当するのかを適切に判断することができます。
また、弁護士は法律の専門家であるため、残業代の請求において適切なアドバイスしてもらうことも可能です。
◯会社に支払ってもらえる金額が高くなる可能性が高いため
弁護士は法律の専門家であるため、これまでにあったサービス残業代を正しく計算し、的確に法的証拠を会社側に提出してくれます。そのため、会社に支払ってもらえる残業代が高くなる可能性があります。
また、弁護士を介して残業代を請求することで、会社側も真摯な対応をせざるを得なくなります。
◯短期間で未払いの残業代を支払ってもらえる可能性が高いため
自分一人で残業代を請求する場合、法律の知識をつけたり、これまでのサービ残業代を洗い出したりしなければならないため、莫大な時間が必要となります。
しかし、弁護士に依頼することで、残業代に関する作業を弁護士が代行してくれるため、残業代の支払いまでの期間を短縮することが可能です。
また、残業代請求を会社に放置される可能性も低くなります。万が一残業代請求を会社に放置された場合でも、労働審判等によって残業代を支払ってもらうことが可能です。
◯文書作成や会社との交渉といったことを弁護士に任せられるため
前述したように、弁護士に依頼することで残業代を請求するための作業を弁護士が代行してくれます。会社と交渉したり、書類を作ったりする必要がなくなります。
残業代の請求は、弁護士に任せることで簡単に解決するケースがほとんどです。弁護士に依頼する際は、残業代の支払いをスムーズにするためにも、残業したことを証明できる証拠を事前に準備しておきましょう。
まとめ
監督管理者ではない管理職の場合、未払いの残業代を請求することが可能です。監督管理者は、職務内容・責任と権限・勤務態様・待遇の4つの要件を満たしている必要があります。
未払いの残業代を請求する場合、法的な手段を踏んで請求する必要があるため、自分一人で行うとなると膨大な時間がかかります。しかし、弁護士に依頼することで、残業代の請求に必要な作業を代行してもらえる上、短期間で未払いの残業代を支払ってもらうことが可能です。
弁護士に依頼する場合には「千代田中央法律事務所」を利用することがおすすめです。千代田中央法律事務所では、未払いの残業代の請求に高い実績があります。無料相談も受けているため、残業代の未払いで悩んでいる方は、一度相談してみてはいかがでしょうか。