休日出勤の手当は、割増になるケースと割増にならないケースがあります。休日には複数の種類があり、条件によって割増の有無や割増率が異なるため、正しく区別することが必要です。また、会社内で任されている仕事内容や立場によっても、割増の有無が異なります。
そこで、この記事では休日出勤の手当に関する知識や、割増分の計算方法について解説します。休日出勤の手当について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
1.法定休日と法定外休日の区別が必要
割増賃金の有無や割増率は、「法定休日」または「法定外休日」のどちらに出社したかによって異なります。そのため、休日出勤した日が法定休日か、法定外休日かの区別が必要です。
まず、法定休日は労働基準法によって定められています。労働基準法第35条が規定する「週に少なくとも1回」または「4週間に4回」の休日が、法定休日です。
一方、法定休日以外に会社が定めているすべての休日が、法定外休日です。週休2日制であれば、いずれか一方の休みが法定外休日となります。また、会社の設立記念などによる休みも、法定外休日です。
〇法定休日に出勤した場合の割増賃金
法定休日に出勤した場合、労働基準法で定められている35%以上の割増賃金が発生します。
ただし、法定休日は基本的に出社や残業が認められていません。そのため、法定休日に休日出勤する際は、36協定と呼ばれる制度の利用が必要です。
労使間で36協定を事前に結んでいない状態で、法定休日に出勤を会社が命令した場合は、労働基準法の違反で処罰される可能性があります。
〇法定外休日に出勤した場合の割増賃金
法定外休日に休日出勤した場合、1週間の労働時間によって割増賃金の有無が異なります。
まず、労働基準法で定められている労働時間の上限は1週間で40時間、1日に8時間です。法定外休日に出勤した場合でも、労働時間が上限を下回っていれば割増賃金は発生しません。
法定外休日に出勤したことにより法定労働時間を超えた分については、時間外労働として割増賃金が発生します。時間外労働分にかかる割増賃金率は、25%以上です。
2.休日出勤の手当は割増になるケースとならないケースがある
休日出勤の手当は、割増になる場合と割増にならない場合があります。休日出勤の手当で未払い分があるかを正しく確認するためには、割増になる場合と割増にならない場合を正しく理解することが重要です。
ここでは、休日出勤の手当について、割増の有無が決まる条件を解説します。
2-1.割増になるケース
休日出勤で割増賃金が発生するケースは、代休が適用されている場合です。代休とは、休日出勤したあとに、代償としてほかの労働日を休みに変更することを意味します。
たとえば、法定休日に出勤した代わりに通常の労働日を代休とした場合、1日分の基本給に加えて35%の割増賃金を受け取ることが可能です。1日分の基本給が12,000円であれば、法定休日における割増賃金は4,200円となります。
ただし、法定外休日に出勤した場合、実際の労働時間が法定労働時間の上限を下回っていれば、代休をとっても割増賃金は発生しません。
2-2.割増にならないケース
割増とならない主なケースとしては、以下の2つの場合があります。
◯管理監督者として働いている場合
休日出勤の手当が割増とならない1つ目のケースは、法律で定められている「管理監督者」として働いている場合です。管理監督者として仕事を行う労働者は、法定休日の出勤や、法定外休日の時間外労働に対する割増賃金が発生しません。
法律で定められている管理監督者の条件は、以下の3つです。
- 経営者に近い権限を持っていること
- 勤務時間を自分の裁量で決められる立場であること
- 立場にふさわしい待遇や賃金を得ていること
社内で「管理職」のようなポジションを任されていても、上記の条件を満たさない場合は割増賃金が発生する可能性があります。
◯振替休日が適用されている場合
休日出勤の手当が割増とならない2つ目のケースは、振替休日が適用されている場合です。振替休日とは、休日出勤を行う前に、通常の労働日と休日を入れ替えることを意味します。
振替休日は代休と異なり、休日と労働日が入れ替わった扱いとなるため、休日出勤の割増賃金が発生しません。ただし、会社側が休日を変更する際は、振替休日に関するルールを就業規則などで決めておくことが必要です。
3.割増分の計算方法とは?
休日出勤した日に発生する割増分の賃金は、自分で計算することができます。おおまかな手順は、次の3つのステップです。
- 1時間あたりの時給を計算する
- 割増率をかける
- 実際に出勤した日数と時間をかける
ここでは、3つのステップについて計算方法や具体例を解説します。
3-1.1時間あたりの時給を計算する
休日出勤で発生する割増分の賃金を計算するために、まずは1時間あたりの平均時給を計算しましょう。ただし、時給制で働いている場合は規定された時給を基礎時給として計算ができるため、平均時給を求める必要はありません。
月給制で働いている場合、時給を計算するために1ヶ月の平均所定労働時間を割り出してください。1ヶ月の平均所定労働時間は、以下の計算式で求められます。
1年間の所定労働日数×1日あたりの所定労働時間÷12 = 1ヶ月の平均所定労働時間
たとえば、1年間の所定労働日数が240日、1日あたりの所定労働時間が8時間の場合、1ヶ月の所定労働時間は以下の通りです。
240日×8時間÷12 = 160時間
次に、以下の計算式で時給を計算しましょう。
月給÷1ヶ月の平均所定労働時間 = 時給
たとえば、月給が320,000円で1ヶ月の平均所定労働時間が160時間の場合、時給は以下の通りです。
320,000円÷160時間 = 時給2,000円
3-2.割増率をかける
2つ目のステップでは、休日出勤の割増率と時給をかけましょう。
以下の計算式により、休日出勤した日の時給が求められます。
時給×(100%+割増率) = 休日出勤した日の時給
たとえば、法定休日の割増率が35%と定められている場合、休日出勤した日の時給は以下の通りです。
時給2,000円×(100%+35%) = 時給2,700円
3-3.実際に出勤した日数と時間をかける
3つ目のステップでは、実際に休日出勤した日の労働時間と、割増時給をかけましょう。
休日出勤分の労働時間は、以下の計算式で求められます。
休日出勤した日数×1日あたりの労働時間 = 休日出勤分の労働時間
たとえば、休日出勤した勤務日数が4日間で、1日あたりの労働時間が8時間の場合、休日出勤分の労働時間は以下の通りです。
4日間×8時間 = 32時間
そして、休日出勤分の労働時間と、割増時給をかける計算式で、割増賃金を計算してください。
休日出勤をした労働時間×割増時給 = 割増賃金
たとえば、休日出勤した労働時間が32時間、割増時給が2,700円であれば、割増賃金は以下の通りです。
32時間×時給2,700円 = 86,400円
以上のステップを経ることで、休日出勤による割増賃金を計算することができます。
4.割増分の請求は千代田中央法律事務所まで
休日出勤の割増分が適切に支払われておらず、未払い賃金を回収したい場合は、弁護士に相談することがおすすめです。
休日出勤の割増分を計算する際に、手当を月給に含めるべきか否か、割増率が何%となるかといった点は、個人による判断が難しい場合があります。また、未払い賃金の支払い交渉に人事部や労務部、経営陣が応じてくれない場合は、訴訟などの法的な手続きが必要です。
千代田中央法律事務所は、残業代の請求に関する豊富な実績があります。また、相談金や着手金が初回0円であるため、未払い賃金のトラブルで困っている方は千代田中央法律事務所に相談してみましょう。
まとめ
休日出勤した場合、条件に応じて割増分の賃金が支払われます。法定休日と法定外休日では割増の有無や割増率が異なるため、正しい算出方法で金額を計算しましょう。
また、雇用形態や、代休と振替休日のいずれかなどの条件によっても、割増賃金の有無が異なります。
これらの条件をふまえて残業代を請求する場合は、実績が豊富な千代田中央法律事務所への相談がおすすめです。
休日出勤の割増賃金を回収したい方は、千代田中央法律事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。