「勤務時間が長いのに残業代が支払われない」と現在の職場環境に不満を持っている方も多いのではないでしょうか。
勤務時間が週40時間以上の場合は基本的に残業代が発生します。残業代は労働に対する正当な報酬であるため、きちんと請求しましょう。
残業代を請求する際は、請求者側も未払いの残業代を正確に把握しなければなりません。
今回は、残業代の計算方法や請求時における注意点、スムーズに残業代を請求する方法を紹介します。
1.1日8時間・週40時間以上の労働は残業代が発生する
残業代の請求を考える理由としては、「残業したはずなのに残業代が出なかった」ケースが一般的です。
しかし、実は残業には「法定時間外残業」と「法定時間内残業」の2種類があり、それぞれで残業代発生の有無が異なります。
法定時間外残業 | 残業代が発生する |
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法定時間内残業 | 残業代が発生しないケースもある |
残業の種類により残業代発生の有無が異なる理由は、労働基準法で法定労働時間が定められているためです。
労働基準法では原則として、法定労働時間である1日8時間・週40時間以上の労働をさせてはならないと規定されています。
法定労働時間を超える時間の労働をさせると、会社は割増率25%以上が付加された割増賃金を支払わなければなりません。
1-1.【画像で解説】割増賃金で残業代を支払うケース
前述のとおり、割増賃金での残業代支払いが制度として定められている対象は、1日8時間・週40時間以上である法定時間外残業です。
たとえば従業員が1日9時間働いた場合、会社側は残業代として1時間分の給与を割増賃金で支払います。
また、週の労働時間が40時間を超えた場合は、以下画像の赤色部分が残業代として支払われます。
一方、残業が発生しても1日8時間・週40時間未満である場合は、法定労働時間を超えたとはみなされません。
つまり、会社側にも割増賃金で残業代を支払う義務が発生しないこととなります。
たとえば労働時間を1日7時間としている方の場合、1時間の残業を行ったとしても8時間は超えないため、残業代は発生しません。
2.週40時間以上の労働時間における残業代の計算方法
週40時間以上の労働時間を行った場合、残業代は以下の計算式で算出できます。
残業代=月の基礎賃金額÷月間の所定労働時間×1.25×法定時間外残業の労働時間
基礎賃金額とは、給与内訳における基本給と、資格手当など労働と強くかかわる手当で構成されるものです。
個人的事情により支給される家族手当や通勤手当などは、基礎賃金額に含まれません。
たとえば基本給22万円・資格手当1万円・役職手当1万円の場合、月の基礎賃金額は24万円です。
2-1.残業代の具体的な計算例
それでは、実際に残業代がいくらになるのかを計算してみましょう。
以下では、残業代計算方法を見やすく分割して紹介します。
Aさんが10時間の法定時間外残業を行った場合、月の基礎賃金額が24万円であり、月間の所定労働時間が160時間とすると、1時間あたりの賃金額は1,500円です。
1時間あたりの賃金額=月の基礎賃金額÷月間の所定労働時間=24万円÷160時間=1,500円
法定時間外残業では、基本的に割増率25%の割増賃金が支払われます。
そのため、1時間あたりの残業額は、1時間あたりの賃金額を1.25倍した1,875円です。
1時間あたりの残業額=1時間あたりの賃金額×1.25=1,500円×1.25=1,875円
法定時間外残業は10時間行ったため、残業代は合計で18,750円となります。
1時間あたりの残業額×法定時間外残業の労働時間=1,875円×10=18,750円
残業代計算は、1時間単位で正確に行うことが重要です。間違いのないよう、一つひとつ丁寧に行いましょう。
3.週40時間以上の労働者が残業代を請求するためには?
週40時間以上働いていて残業代を請求したい場合は、いくつかのポイントに気を付けなければなりません。
週40時間以上働いていても残業代を請求できないケースや、未払いの証拠となる資料を集めなくてはならない点に注意しましょう。
確実に残業代を回収するためには、対策を講じる必要があります。
ここからは、週40時間以上の労働者が残業代を確実に請求するための対策をいくつか紹介します。
3-1.みなし残業制・管理監督者でないか確認する
まず、会社がみなし残業制を取っていたり、自分が管理監督者でないかを確認してください。
みなし残業制とは、基本給に加えてあらかじめ固定残業代を支払うことで、残業が発生した場合にもみなし労働時間として計算する労働契約です。
事業場外労働や裁量労働制の会社はみなし残業制であることが多く、残業時間をみなし労働時間として処理するケースがあります。
一方の管理監督者とは、労働基準法における労働時間・休日などにかかわる労働条件が適用されない立場のことです。
たとえば企業の部長や飲食店店長といった仕事は、管理監督者として扱われるケースがあります。
管理監督者の場合は残業代が支払われないこともあるため、注意してください。
ただし、会社が残業代を支払わない理由として「みなし残業制や管理監督者である」ことを挙げても、残業代を請求できるケースもあります。
「本当に残業代は支払われないのか」を、まず確認することが大切です。
3-2.未払いの証拠となる労働時間がわかる資料を集める
会社に残業代を請求するためには、未払いの残業代が存在することを証明する必要があります。
未払いの証拠として、労働時間や業務内容がわかる資料を集めましょう。
具体的に必要な資料は、以下のとおりです。
- タイムカードや労働時間管理ソフトなど出勤・退勤時間がわかる労務管理ツール
- 業務日誌やシフト表
- 労働時間が記載された給与明細
- 業務用パソコンのログイン・ログアウト記録やメール送信時刻
- オフィス入退室時刻がわかるICカード
- 就業規則 など
労働時間がわかる資料を多く揃えていれば、残業が発生したことを証明しやすくなります。
3-3.残業代請求のプロがいる法律事務所に相談する
残業代請求には時効があります。未払い残業代の支払い期日が令和2年4月以前に来る場合は時効が2年であり、令和2年4月以降に来る場合は時効が3年です。
つまり、長期間の残業代未払いが発生しているケースでは、速やかに請求しなければ時効により請求する権利が消滅してしまいます。
しかし、残業代を速やかに請求したいからと、個人で請求することはおすすめできません。
企業はみなし残業制・管理監督者や書類の不備を理由に、請求却下の回答をすることが多いためです。
個人の力では残業代の支払い交渉が難しいケースもあるため、残業代請求に長けた弁護士がいる法律事務所に相談しましょう。
弁護士は法律に詳しく、みなし残業制・管理監督者の判例や、必要な書類を揃えた上で請求交渉に臨めます。
また、弁護士が代理人になると、会社へ内容証明郵便を送付してくれる点もメリットです。
請求を行うと残業代請求の時効は中断されるため、内容証明郵便により確実な中断を行った上、時間的余裕がある状態で交渉できます。
4.週40時間以上の残業代請求の相談は「千代田中央法律事務所」
週40時間以上の残業代請求は、3つのメリットを持つ千代田中央法律事務所へ相談することをおすすめします。
〇経験豊富な専門弁護士が担当してくれる
残業代請求の経験を積んだ弁護士が直接担当してくれるため、会社との支払い交渉をスムーズに進めることが可能です。
〇相談料と着手金0円の完全成功報酬制
千代田中央法律事務所では完全成功報酬制を採用しており、相談料・着手金はかかりません。弁護士費用を気にしている方に最適です。
〇他法律事務所で断られた方も請求できた実績がある
残業の証明に必要な資料が少なく他法律事務所で断られた方も、千代田中央法律事務所に依頼したら請求できた実績があります。
会社と交渉する残業代請求は専門の法律事務所に依頼することが大切です。
残業代請求に強い千代田中央法律事務所で、時効が来る前に残業代を回収してもらいましょう。
まとめ
1日8時間・週40時間以上の労働で残業代が出ていない場合、未払いの残業代が発生している可能性があります。
法定時間外残業で働いた時間分は基本労働賃金の約1.25倍が支払われるため、忘れず請求しましょう。
個人で残業代請求を行っても、会社側はみなし残業制・管理監督者や書類の不備を理由に応じないケースもあります。
個人での交渉は難航するため、プロの法律事務所に相談しましょう。
残業代請求の相談は、千代田中央法律事務所がおすすめです。
残業代請求に強い専門弁護士が対応し、負担の少ない完全成功報酬制で残業代請求をしっかりサポートしてくれます。